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    認定贈与承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる対象受贈非上場株式等の価額

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    (認定贈与承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる対象受贈非上場株式等の価額)

    70の7‐14 対象受贈非上場株式等について措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける場合において、贈与の時に、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社(措置法令第40条の8第7項の特別の関係がある会社をいう。以下70の7‐14の2までにおいて同じ。)であって当該認定贈与承継会社との間に措置法第70条の7第2項第1号ホに規定する支配関係(以下70の7の4‐6までにおいて「支配関係」という。)がある法人(以下70の7‐14の2までにおいて「特別支配関係法人」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)、措置法令第40条の8第12項第1号に掲げる法人(当該認定贈与承継会社が措置法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下「資産保有型会社等」という。)に該当する場合に限る。)又は措置法令第40条の8第12項第2号に掲げる医療法人(以下70の7‐14の2までにおいて「外国会社等」という。)の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有するときにおける措置法第70条の7第2項第5号に規定する納税猶予分の贈与税額(以下70の7の3‐1までにおいて「納税猶予分の贈与税額」という。)の計算の基となる当該対象受贈非上場株式等の価額は、当該認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人の株式等の価額の計算において適用する評価基本通達の定めを基礎とし、次に掲げる場合の区分により計算した価額となることに留意する。
     この場合において、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額とは、当該対象受贈非上場株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社等から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。
    (1) 当該認定贈与承継会社が外国会社等の株式等を有する場合
     当該認定贈与承継会社が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額
    (注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。
    (2) 当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合(当該特別支配関係法人が上記(1)の認定贈与承継会社が有する株式等に係る外国会社等である場合を除く。)
     当該特別支配関係法人が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した当該特別支配関係法人の株式等の価額を基に当該認定贈与承継会社の株式等の価額を計算して得た価額
    (注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。

    • 贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義
    • 対象受贈非上場株式等の意義等
    • 対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 申告期限前に全部確定事由が生じた場合
    • 修正申告等に係る贈与税額の納税猶予
    • 担保の提供等
    • 贈与税の額に相当する担保
    • 持分会社の持分等が担保提供された場合
    • 常時使用従業員の意義
    • 納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義
    • 認定贈与承継会社から支給された給与等の意義
    • 特定特別関係会社の意義等
    • 経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義
    • 役員である期間の意義
    • 経営贈与承継期間の意義
    • 認定贈与承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる対象受贈非上場株式等の価額
    • 対象受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算
    • 削除
    • 代表権を有しないこととなった場合の意義
    • 常時使用従業員の雇用が確保されていない場合
    • 対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定
    • 譲渡等をした日の意義
    • 解散等をした場合等の意義
    • 確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義
    • 資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義
    • 経営承継受贈者が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限
    • 合併がその効力を生じた日の意義
    • 株式交換等がその効力を生じた日の意義
    • 非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義
    • 風俗営業会社に該当することとなった日の意義等
    • 削除2
    • 会社分割をした場合等の意義
    • 組織変更をした場合等の意義
    • 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算
    • みなす充足に該当しないこととなる事由
    • 担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足
    • 譲渡制限株式の担保の取扱い
    • 特定事由
    • 既に非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等
    • 継続届出書の提出期間
    • 増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ
    • 持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合
    • 贈与者が死亡した場合の免除税額等
    • 措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等
    • 免除を受けた経営承継受贈者に係る相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用
    • 第二贈与者が死亡した場合の相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用
    • 破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等
    • 措置法第70条の7第16項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等
    • 対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義
    • 免除申請があった場合の延滞税の計算
    • 免除申請があった場合の利子税の計算
    • 免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額
    • 2以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い
    • 猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等
    • 債務処理計画が成立した日の意義
    • 認可決定日後に確定事由が生じた場合
    • 対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義
    • 納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日
    • 措置法第70条の7第30項各号の価額の意義
    • 「贈与特定期間」の意義
    • 災害によって甚大な被害を受けた場合
    • 通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊
    • 事業所が災害によって被害を受けたことにより認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合
    • 被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと
    • 措置法第70条の7第30項第3号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」
    • 措置法第70条の7第30項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」
    • 措置法第70条の7第30項第4号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」
    • 措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」
    • 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号の事由の発生した日
    • 措置法令第40条の8第60項に規定する届出書の提出期間等
    • 措置法第70条の7第16項に関する通達の準用
    • 贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義
    • 対象受贈非上場株式等の意義等
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