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    措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」

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    (措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」)

    70の7‐59 措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)及び(2)に掲げるときをいうことに留意する。
    (1) 経営贈与承継期間内に措置法第70条の7第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合
     売上割合の平均値の次表の①から③までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ①から③までに掲げる割合以上であるとき。

      売上割合の平均値 雇用割合の平均値
    ① 100分の100以上の場合 100分の80
    ② 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
    ③ 100分の70未満の場合 零(0)

    (注)

    1 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。
     なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第40条の8第56項に規定する割合をいうことに留意する。
    (算式)

    各売上判定事業年度における売上割合の合計
    経営贈与承継期間(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が生じた日以後の期間に限る。)内に終了する当該売上判定事業年度の数
    イ 上記算式における「売上判定事業年度」とは、基準日(売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にある経営贈与報告基準日をいう。以下70の7‐59において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいうことに留意する。
    ロ 上記算式における「売上割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。
    (算式)

    当該売上判定事業年度における売上金額
    贈与特定事業年度における売上金額
    (注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。
    (算式)

    贈与特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数
    贈与特定事業年度の月数

    (注)

    1 上記算式における「贈与特定事業年度」とは、認定贈与承継会社の中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。
    2 特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第45項で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。
    2 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。
     なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合をいうことに留意する。
    (算式)

    各雇用判定基準日における雇用割合の合計
    当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数

    (注)

    1 上記算式における「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日以後の期間に限る。)内にある場合における当該基準日をいうことに留意する。
    2 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。
    (算式)

    雇用判定基準日における常時使用従業員の数
    認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
    (注) 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。
    (2) 経営贈与承継期間内に措置法第70条の7第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合
     売上判定事業年度(同条第30項第4号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度)における売上割合の次表の①から③までに掲げる区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日)における雇用割合がそれぞれ①から③までに掲げる割合以上であるとき。  1 上記の「雇用判定基準日」とは、当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間(中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日以後の期間に限る。)内にある場合における当該基準日をいうことに留意する。

    2 上記の「特定基準日」とは、経営贈与承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。
    3 上記表の「売上割合」とは、次の算式により計算した割合をいう。
     (算式)
    売上割合の平均値 雇用割合の平均値
    ② 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
    当該売上判定事業年度における売上金額
    贈与特定事業年度における売上金額
    (注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。
    (算式)

    贈与特定事業年度における売上金額×当該売上判定事業年度の月数
    贈与特定事業年度の月数

    (注)

    1 上記算式における「贈与特定事業年度」とは、認定贈与承継会社の中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。
    2 特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第45項で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。
    4 上記表の「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。
    (算式)

    雇用判定基準日における常時使用従業員の数
    認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
    (注) 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。

    • 贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義
    • 対象受贈非上場株式等の意義等
    • 対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合
    • 申告期限前に全部確定事由が生じた場合
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    • 経営承継受贈者が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限
    • 合併がその効力を生じた日の意義
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    • 非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義
    • 風俗営業会社に該当することとなった日の意義等
    • 削除2
    • 会社分割をした場合等の意義
    • 組織変更をした場合等の意義
    • 納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算
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    • 担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足
    • 譲渡制限株式の担保の取扱い
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